保険金
最高裁判所 第三小法廷/平成7年5月30日/平成3(オ)2041/破棄自判
ひとことで言うと
保険金に関する訴訟で、最高裁判所第三小法廷は原審での上告人敗訴部分を破棄し、被上告人らの控訴をいずれも棄却する判決を下した。裁判官全員一致の意見であり、裁判官千種秀夫による補足意見が付された。
判決のポイント
保険金請求事件において、原判決の一部を破棄し再度判断した上で、被上告人らの控訴を棄却することで、上告人に有利な判断がなされた。民事訴訟法の各規定に基づく手続的判断である。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:千種秀夫
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