動産引渡請求事件

最高裁判所 第二小法廷/平成11年11月29日/平成8(オ)556/破棄自判

ひとことで言うと

貸金庫内の動産の引き渡しをめぐる事件で、最高裁は原判決を破棄し、被上告人に対して大阪地方裁判所執行官の立会いのもとで動産を引き渡すよう命じた。

判決のポイント

貸金庫内の動産引き渡し請求事件において、執行官立会いによる引き渡し方法の確定と、その実現に向けた司法判断が焦点となった。

個別意見

裁判官北川弘治による補足意見が記載されているが、反対意見の内容は本要点では明示されていない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:北川弘治(裁判長)、河合伸一、福田博、亀山継夫、梶谷玄

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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