自作農創設特別措置法による土地買収の対価に対する不服
最高裁判所 大法廷/昭和30年10月26日/昭和24(オ)356/棄却
ひとことで言うと
自作農創設特別措置法に基づく土地買収対価が正当な補償に当たるかが争われた。最高裁は、農地の買収対価は自創法の定める基準で算出された額であり、また未墾地(山林)の買収対価は近傍類似農地の時価に一定率を乗じた額で正当な補償に当たると判示し、上告を棄却した。
判決のポイント
憲法29条3項の『正当な補償』は、当時の経済状況において合理的に算出された相当額を意味し、当該法律で定める対価算定基準に従った額がこれに該当する。未墾地である山林については、農地とは異なり市場価格がより自由であるため、近傍類似農地の時価を基礎とすることが合理的である。
個別意見
裁判官斎藤悠輔の反対意見が存在するが、判決文抜粋に意見内容の詳細は記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:斎藤悠輔
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