家屋明渡調停事件の決定に対する再抗告につきなした決定に対する抗告

最高裁判所 大法廷/昭和31年10月31日/昭和24(ク)52/棄却

ひとことで言うと

家屋明渡調停事件で、戦時民事特別法に基づいてなされた調停に代わる裁判について、抗告人が憲法違反を主張しましたが、最高裁大法廷は原決定を支持し、当該裁判は適法な裁判であり憲法に違反しないと判断しました。

判決のポイント

戦時民事特別法及び金銭債務臨時調停法に基づいてなされた調停に代わる裁判の適法性が問題とされた事件で、最高裁は当該法律が憲法公布前に制定されたことのみでは無効とはならず、附則により効力が認められていた期間の適用は違法ではないと判示しました。

個別意見

裁判官小谷勝重、島保、岩松三郎、藤田八郎、入江俊郎、池田克が反対意見を述べました。詳細な論旨は本文に記載されていません。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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