除名処分執行停止申立事件についてなした決定に対する抗告

最高裁判所 大法廷/昭和28年1月16日/昭和27(ク)109/棄却

ひとことで言うと

地方議会議員の除名処分の執行停止申立事件で、最高裁は内閣総理大臣の異議は執行停止決定より前に述べられる必要があると判断し、決定後の異議を不適法として抗告を棄却した。本件では異議が決定の2ヶ月後に述べられたため却下された。

判決のポイント

行政事件訴訟特例法10条2項ただし書の内閣総理大臣の異議は、裁判所の執行停止決定のなされる以前に述べられることが要件であり、決定後の異議は不適法であるとの解釈。

個別意見

裁判官田中耕太郎の少数意見は、地方議会議員の除名は議会の内部規律を維持するための自律作用であり、司法権が執行停止を命じることは地方自治の本旨を害するため、根本的に裁判所が執行停止決定をなし得るかが問題であると指摘した。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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