衆議院解散無効確認請求

最高裁判所 大法廷/昭和28年4月15日/昭和27(マ)148/却下

ひとことで言うと

衆議院解散の無効確認を求めた訴訟について、最高裁は訴えを却下した。最高裁は純粋な司法裁判所として具体的な法律上の争訟を判断する機関であり、違憲審査は法律上の争訟に必要な範囲でのみ行使するもので、抽象的な憲法問題の判断を専門とする憲法裁判所ではないと判示した。

判決のポイント

最高裁は司法権の範囲を規定する憲法81条について、純粋な司法裁判所としての違憲審査権は具体的な法律上の争訟について必要な範囲でのみ行使されるべきであり、抽象的な憲法問題を専門に判断する憲法裁判所的性格を有しないと解釈した。

個別意見

裁判官真野毅は補足意見を述べたが、判決文には反対意見の具体的内容は記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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