公売代金返還請求

最高裁判所 大法廷/昭和32年1月16日/昭和28(オ)189/破棄差戻

ひとことで言うと

国税徴収法に基づく抵当権の保護について、最高裁は抵当権設定後に新たな所有者が国税を滞納した場合でも、抵当権者は設定時点での条件を満たしていれば保護を失わないと判断した。原判決を破棄し差し戻した。

判決のポイント

国税徴収法3条の抵当権保護規定における『一個年前』の要件は、抵当権設定時の設定者の納税状況を基準とするもので、その後の譲受人の滞納によっては抵当権者の適格は直ちに失われないとした点が法的核心である。

個別意見

裁判官斎藤悠輔は反対意見を表明。その他複数の裁判官(本村善太郎、真野毅、小谷勝重、藤田八郎、谷村唯一郎、小林俊三、池田克)も各意見を述べたが、判決は反対意見を除き全員一致で主文を決定。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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