破産債権確定請求

最高裁判所 大法廷/昭和36年5月31日/昭和34(オ)95/棄却

ひとことで言うと

使用者が労働者に対して持つ債権(不法行為による損害賠償債権を含む)をもって、労働者の賃金債権と相殺することは許されないと判断した。労働基準法24条は、労働者の生活保障を目的として、使用者による相殺を禁止する趣旨を含むと解するのが相当であると最高裁は判示した。

判決のポイント

労働基準法24条1項は、賃金の全額支払義務を規定することで、使用者による相殺を禁止する趣旨を含むものと解釈される。この禁止は不法行為に基づく損害賠償債権による相殺にも及ぶ。民法505条1項ただし書の相殺禁止規定が適用される。

個別意見

裁判官斎藤悠輔の反対意見があるが、本文中に具体的内容の記載がないため詳細は不明。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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