当選無効請求
最高裁判所 大法廷/昭和35年12月14日/昭和35(オ)579/棄却
ひとことで言うと
市議会議員選挙で、同姓の候補者が複数いる場合に氏名のみの投票をいずれかに按分配分することの合憲性が争われた。最高裁大法廷は、公職選挙法68条の2の規定は立法政策上の問題であり憲法に違反しないとして上告を棄却した。
判決のポイント
公職選挙法68条の2に基づく同一氏名投票の按分配分が、憲法11条・15条の選挙権保障に違反するか否かが争点。最高裁は、投票の帰属を特定し難い場合の処理方法は立法政策の領域であり、合憲と判断した。
個別意見
裁判官斎藤悠輔および河村又介の反対意見が存在するが、判決文では反対意見の具体的内容が示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:斎藤悠輔
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