建物収去土地明渡請求
最高裁判所 大法廷/昭和41年4月27日/昭和37(オ)18/
ひとことで言うと
松山市の土地と建物をめぐる明渡請求事件で、最高裁は原判決を破棄し第一審判決を取り消す判決を下した。被上告人に対し、上告人への土地返還と地上建物の収去・明渡を命じた。
判決のポイント
建物収去土地明渡請求において、最高裁大法廷は原判決の法的判断に誤りがあるとして破棄し、第一審判決を正当と判断した。土地所有者の明渡請求権を認容した。
個別意見
裁判官入江俊郎は反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文の記載から特定できない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:入江俊郎
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