汽車顛覆致死、同幇助

最高裁判所 大法廷/昭和34年8月10日/昭和29(あ)1671/破棄差戻

ひとことで言うと

汽車顛覆事件の再審において、最高裁大法廷は原判決を破棄し仙台高裁に差し戻した。被告人らの無実主張について、第一審以来の事実認定に誤りがないかを職権で検討する必要があると判断した。

判決のポイント

事実誤認は通常上告理由とならないが、本件では被告人らの一貫した無実主張と下級審の事実認定の重要性に鑑み、職権をもって原判決の事実認定の誤否を審査すべきものとした。

個別意見

裁判官田中耕太郎、垂水克己、池田克、高橋潔、下飯坂潤夫の5名が反対意見を表明したが、判例文では具体的な論旨は記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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