刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 第一小法廷/昭和56年11月25日/昭和56(し)113/
ひとことで言うと
執行猶予中に別事件で実刑判決を受けた受刑者について、検察官が執行猶予を取り消すよう請求した事件。最高裁は、検察官が相互連絡により実刑判決の事実を上告期間内に知ることができたのに知らなかったのは過失であり、取消請求権を失うと判断して、取消請求を棄却した。
判決のポイント
刑法26条3号の解釈として、検察官が複数事件の相互関連性を認識しながら必要な連絡を怠り、執行猶予判決の上告期間内に後発実刑判決の事実を覚知できなかった場合、上訴による是正の道が塞がれたとは言えず、執行猶予取消請求権を失う。
個別意見
反対意見あり(藤崎萬里裁判官)。具体的な論旨は判例文に詳記されていないが、個別意見欄に記載がある。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:中村治朗
- 補足意見:谷口正孝
- 意見:団藤重光
- 反対意見:藤崎萬里
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