労働安全衛生法違反被告事件

最高裁判所 第三小法廷/平成17年12月21日/平成16(あ)1013/棄却

ひとことで言うと

労働安全衛生法違反事件で、被告人側の弁護人が上告した事件について最高裁判所第三小法廷は上告を棄却した。上告趣意が事実誤認や単なる法令違反の主張であり、刑訴法405条の上告理由に該当しないと判断した。

判決のポイント

刑事事件の上告が認められるには、刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反や判例違反など)が必要だが、本件は事実認定や法令違反の主張のみであり、上告理由に当たらないと判断された。

個別意見

裁判官上田豊三が反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文の記載からは明らかでない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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