公務執行妨害
最高裁判所 第二小法廷/平成元年9月26日/平成1(あ)17/棄却
ひとことで言うと
つばを吐きかけられたと認識した警察官が職務質問のため被告人の胸元をつかんだことについて、最高裁は警察官職務執行法に基づく正当な職務質問に付随する有形力の行使として許容されると判断し、被告人による暴行が公務執行妨害罪に該当するとした原判決を支持した。
判決のポイント
つばをかけられたことから犯罪の可能性があると認識した警察官による職務質問は、警察官職務執行法2条に基づき適法であり、これに付随する身体への接触は正当な有形力の行使として許容される。
個別意見
裁判官島谷六郎は、被告人が故意につばを吐きかけたのか偶然か疑問であること、また警察官職務執行法2条が『相当な理由のある者』を対象としているが、本件ではそれが認められるか疑問があることを理由に反対意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:島谷六郎
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