公職選挙法違反

最高裁判所 第三小法廷/平成6年10月11日/平成1(あ)870/棄却

ひとことで言うと

公職選挙法の戸別訪問禁止規定(138条1項、239条1項3号)の違憲性が争われた事件で、最高裁は当該規定が憲法21条を含む複数の憲法規定に違反しないこと、および被告人の行為に同規定を適用しても憲法違反ではないことは明らかであると判示し、上告を棄却した。

判決のポイント

公職選挙法138条1項・239条1項3号の戸別訪問禁止規定が、憲法21条(表現の自由)、14条1項(法の下の平等)、15条(参政権)、31条(適正手続)等に違反するか否かが争点となり、最高裁は先例(昭和43年大法廷判決)の趣旨に徴して違憲ではないと判示した。

個別意見

補足意見として、裁判官園部逸夫および裁判官大野正男の個別意見が述べられた。詳細な内容は本文には記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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