業務上過失致死、航空法違反
最高裁判所 第一小法廷/昭和58年9月22日/昭和53(あ)1333/破棄自判
ひとことで言うと
航空機の操縦に関わる業務上過失致死と航空法違反に問われた被告人について、最高裁は原判決と第一審判決を破棄し、禁錮3年(執行猶予3年)の判決を言い渡した。
判決のポイント
業務上過失致死と航空法違反の事件において、原審の判断が法令適用を誤っていたか、または事実認定に問題があったかが問題とされ、最高裁が自らの判断で被告人を有罪とし刑を確定した。
個別意見
裁判官中村治朗及び裁判官和田誠一が反対意見を述べた。両名の具体的な論旨は判決文に明記されていないが、原判決の破棄と有罪判決に異を唱えていた。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:中村治朗
- 反対意見:和田誠一
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