覚せい剤取締法違反
最高裁判所 第三小法廷/昭和56年2月17日/昭和55(あ)1702/
ひとことで言うと
覚せい剤取締法違反事件で、被告人の未決勾留日数を刑期に算入する際の算入日数が争われた。最高裁は原審が100日の算入を認めたのに対し、実際の未決勾留は55日であるとして原判決を部分破棄し、55日のみ本刑に算入すると判断した。
判決のポイント
未決勾留日数の本刑への算入における算入日数の計算が争点。原審の認定した100日に対し、最高裁は実際の未決勾留日数は55日であると認定し、正確な事実認定に基づく算入日数の決定が必要と判示した。
個別意見
裁判官横井大三は反対意見を述べた。ただし、判決文に反対意見の具体的な論旨の記載がないため、その内容は特定できない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:横井大三
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