賍物寄蔵

最高裁判所 第一小法廷/昭和58年2月24日/昭和56(あ)1354/

ひとことで言うと

高校生から盗品を買い受けたとして起訴された被告人について、最高裁は原審の有罪判決を破棄し無罪と判断した。被告人の弁解を支持する証人Aの証言と、供述内容に信用性の疑いがあるBの供述を比較検討した結果、盗品と知りながら買い受けた事実が認定できないと判断した。

判決のポイント

賍物故買罪の成立要件である「盗品であることの情を知りながら」という主観的要件について、被告人側の弁解を支持する証人Aの証言とBの供述の信用性を比較検討した結果、犯罪事実の認定に合理的疑いが生じたため、刑訴法411条3号により原判決破棄が必要と判断された。

個別意見

裁判官団藤重光の補足意見および裁判官谷口正孝の意見が記載されているが、判決文抜粋では個別意見の内容が不完全であるため、具体的な反対論旨を抽出できない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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