住居侵入、強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反

最高裁判所 第三小法廷/昭和58年3月22日/昭和57(あ)1371/

ひとことで言うと

住居侵入、強盗殺人、銃砲刀剣類所持等の罪に問われた事件で、最高裁は原審が算入した未決勾留日数280日の扱いを破棄し、8日のみを本刑に算入すべきと判断した。未決勾留期間を本刑に算入する際の基準が争われた。

判決のポイント

未決勾留日数を刑期に算入する際の要件と範囲について、原審の判断が法定要件を満たさないとして破棄され、適切な日数に限定される判断がなされた。

個別意見

裁判官横井大三は反対意見を述べた。具体的な論旨は提供された判例情報に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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