わいせつ図画販売、わいさつ文書図画販売目的所持
最高裁判所 第一小法廷/昭和58年10月27日/昭和57(あ)311/棄却
ひとことで言うと
わいせつ図画の販売と所持に問われた被告人が、刑法175条がわいせつ概念の不明確さと表現の自由の侵害を理由に違憲だと主張した事件で、最高裁は上告を棄却し、刑法175条は合憲で適用に問題がないと判断した。
判決のポイント
刑法175条のわいせつ罪について、「わいせつ」の概念が不明確であるという主張を退け、同条が憲法13条(個人の尊重)、21条(表現の自由)、31条(法の支配)に違反しないと判示した。先例の大法廷判決の趣旨に基づく判断である。
個別意見
裁判官団藤重光と中村治朗の各補足意見がある。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:団藤重光
- 補足意見:中村治朗
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