常習累犯窃盗、住居侵入

最高裁判所 第一小法廷/昭和58年11月10日/昭和58(あ)79/棄却

ひとことで言うと

窃盗と住居侵入の常習累犯事件で、弁護人が証人尋問制限や証拠採否の違憲性を主張したが、最高裁第一小法廷は上告を棄却した。原審が証人取調べを第一審判決の審査資料に限定したこと、および諸上告理由は適法な上告理由に該当しないと判断された。

判決のポイント

控訴審における証人尋問が第一審判決の事実認定審査のためのものに限定されていた場合、被告人の直接尋問権侵害の主張は前提を欠くとされた。また、量刑における未決勾留日数の本刑算入は裁判所の裁量事項であり、その裁量の誤りは認められない。

個別意見

裁判官谷口正孝は反対意見で、未決勾留日数の本刑算入について、被告人の責に帰すべき事由による延伸分を除外する実務慣行は理論的に支持できるものの、未決勾留が本刑を超過することは極めて限定的場合に限るべきであるとの見地から異議を唱えた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。