窃盗
最高裁判所 第一小法廷/昭和59年3月29日/昭和59(あ)27/破棄自判
ひとことで言うと
窃盗罪の被告人の未決勾留日数を本刑に算入する際、原審が60日と算定したのに対し、最高裁は34日が適切と判断し、原判決を破棄自判した。勾留期間の計算方法が争点となった。
判決のポイント
刑訴法21条に基づく未決勾留日数の本刑算入において、実際の勾留事実に基づく計算が原審の算定と異なる場合、最高裁は事実認定を改めて行い、適切な日数を確定する権限を有する。
個別意見
裁判官谷口正孝は反対意見を述べた。詳細な論旨は本文に明記されていないが、60日の算入が適切であると考えていたものと推察される。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:谷口正孝
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。