傷害、恐喝、同未遂、群馬県青少年保護育成条例違反

最高裁判所 第三小法廷/昭和60年11月22日/昭和60(あ)1086/棄却

ひとことで言うと

傷害、恐喝、同未遂、群馬県青少年保護育成条例違反の事件について、最高裁判所第三小法廷は上告を棄却した。原審の判断が維持されることになった。

判決のポイント

傷害罪、恐喝罪および同未遂罪、ならびに青少年保護育成条例違反に関する事件について、原審の法律解釈および事実認定が適切であるかが争点であったが、最高裁は上告を棄却することで原審を是認した。

個別意見

裁判官伊藤正己は反対意見を述べた。詳細な論旨については本文に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。