傷害、恐喝、同未遂、群馬県青少年保護育成条例違反
最高裁判所 第三小法廷/昭和60年11月22日/昭和60(あ)1086/棄却
ひとことで言うと
傷害、恐喝、同未遂、群馬県青少年保護育成条例違反の事件について、最高裁判所第三小法廷は上告を棄却した。原審の判断が維持されることになった。
判決のポイント
傷害罪、恐喝罪および同未遂罪、ならびに青少年保護育成条例違反に関する事件について、原審の法律解釈および事実認定が適切であるかが争点であったが、最高裁は上告を棄却することで原審を是認した。
個別意見
裁判官伊藤正己は反対意見を述べた。詳細な論旨については本文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:伊藤正己
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