法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件についてした監置決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

最高裁判所 第三小法廷/昭和60年11月12日/昭和60(秩ち)1/棄却

ひとことで言うと

法廷の秩序維持法に基づく監置決定に対する抗告が棄却された事件で、最高裁は同法による制裁が憲法31条等に違反しないと判断した。ただし補足意見で、制裁手続も一種の処罰であり憲法適合性が問われる余地があることを指摘している。

判決のポイント

法廷等の秩序維持に関する法律による制裁は、通常の刑事裁判と異なり簡易な手続であるが、憲法31条以下の刑事裁判手続が全く適用されないのではなく、その制裁手続の憲法適合性は運用いかんによっては問われ得るというのが法的な核心である。

個別意見を述べた裁判官

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