贈賄
最高裁判所 第二小法廷/平成元年10月27日/昭和61(あ)36/棄却
ひとことで言うと
贈賄事件について最高裁第二小法廷が上告を棄却した。原判断が維持され、被告人の贈賄罪の有罪判決が確定した。
判決のポイント
贈賄事件における上告審の適否。刑訴法414条・386条1項3号に基づき、最高裁は法令違反の主張が認められないと判断し上告を棄却した。
個別意見
裁判官奥野久之が反対意見を述べた。具体的内容は記載されていないが、本件の上告棄却に異議を唱えている。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:奥野久之
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