覚せい剤取締法違反

最高裁判所 第三小法廷/昭和63年9月27日/昭和62(あ)1285/棄却

ひとことで言うと

覚せい剤取締法違反事件で、被告人が最高裁に上告したが棄却された。当審における未決勾留日数220日が本刑に算入されることが決定した。

判決のポイント

覚せい剤取締法違反事件における上告審での判断であり、未決勾留の本刑算入について220日の扱いが確定した。

個別意見

裁判官伊藤正己による補足意見が存在するが、判示内容が本資料に記載されていないため、その具体的内容は明確にできない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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