国選弁護人報酬支給決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

最高裁判所 第三小法廷/昭和63年11月29日/昭和62(し)120/棄却

ひとことで言うと

国選弁護人の報酬支給決定に対する異議申立が棄却されたことの適法性が争われた事件で、最高裁判所第三小法廷は特別抗告を棄却した。

判決のポイント

国選弁護人報酬に関する支給決定および異議申立棄却決定の適法性に関する判断であり、特別抗告の要件充足の有無が争点と考えられる。

個別意見

裁判官坂上壽夫が補足意見を述べているが、その内容は判決文の抽出情報では明示されていないため、詳細は不明。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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