刑執行猶予言渡取消決定に対する特別抗告
最高裁判所 第一小法廷/昭和33年3月17日/昭和26(し)67/
ひとことで言うと
懲役刑の執行猶予中に他の罪で有罪判決を受けた被告人について、刑法26条の「猶予の言渡前に犯した他の罪につき禁錮以上の刑に処せられたとき」という要件は、実刑判決を受けた場合のみを指し、執行猶予付き判決を含まないと最高裁が判示し、原決定を取り消して執行猶予取消請求を棄却した。
判決のポイント
刑法26条(改正前)の「猶予の言渡前に犯した他の罪につき禁錮以上の刑に処せられたとき」は、執行猶予付き判決を含まず、実刑判決を受けた場合のみを指すと解釈される。先行判例との矛盾を理由に原決定を破棄した。
個別意見
裁判官斎藤悠輔が反対意見を表明しているが、その具体的内容は判決文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:斎藤悠輔
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