威力業務妨害
最高裁判所 第三小法廷/昭和42年9月19日/昭和37(あ)2469/棄却
ひとことで言うと
威力業務妨害事件で、最高裁判所第三小法廷は下級審の判断を支持し、上告を棄却した。本件は威力を用いて業務を妨害した行為の違法性が争われたと考えられるが、最高裁は原審の判断が正当と判断した。
判決のポイント
威力業務妨害罪(刑法234条)が成立するための要件として、相手方の業務遂行の自由を侵害する威力的行為の有無と程度が争点となり、最高裁は原審判断の維持により判断した。
個別意見
裁判官下村三郎は個別意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:下村三郎
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