公文書毀棄、公務執行妨害
最高裁判所 第三小法廷/昭和42年9月19日/昭和38(あ)2445/棄却
ひとことで言うと
郵便局員が争議行為に参加した際、公務員に暴行を加えて公用文書を奪い焼却した事件で、最高裁は公共企業体等労働関係法違反の争議行為でも暴力を伴えば正当性の限界を超え刑事制裁を免れないとして上告を棄却した。
判決のポイント
公共企業体等労働関係法違反の争議行為であっても労働組合法1条2項の適用があるが、暴力を伴う場合は正当性の限界を超え、公務執行妨害罪および公文書毀棄罪の成立を妨げない。
個別意見
裁判官下村三郎の個別意見がある。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:下村三郎
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