強姦
最高裁判所 第一小法廷/昭和41年11月10日/昭和40(あ)1228/棄却
ひとことで言うと
強姦事件で被告人Aの単独姦淫行為について、起訴状に記載されていない犯罪事実として認定・処罰されたかが争われた。最高裁は、原判決は当該行為を余罪として処罰したのではなく、共同姦淫に至る経過・情状として判示したに過ぎないと解釈し、憲法31条違反の主張は前提を欠くとして上告を棄却した。
判決のポイント
起訴状に記載されていない犯罪事実の認定と不告不理の原則の関係について、法廷は原判決の判文解釈により当該事実は処罰の対象とされていないと判断した。岩田裁判官反対意見は、包括一罪において親告罪である単独姦淫について告訴がない場合、裁判所は審理判決することは許されないと主張。
個別意見
岩田誠裁判官の反対意見。被告人Aの単独強姦と複数人による共同強姦は包括一罪を構成するが、単独強姦は親告罪で告訴が取り消されており、告訴を欠く部分については裁判所は審理判決することは許されないと論じた。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:岩田誠
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