威力業務妨害
最高裁判所 第一小法廷/昭和45年7月16日/昭和42(あ)2892/棄却
ひとことで言うと
威力業務妨害事件について、最高裁判所第一小法廷は原審の判断を支持し上告を棄却した。具体的な争点や判断の詳細については提供されたテキストに記載がない。
判決のポイント
威力業務妨害事件における上告審での法的判断。原審判決が維持され、所定の棄却決定がなされた。
個別意見
裁判官長部謹吾が個別意見を述べたが、その具体的内容は提供されたテキストに記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:長部謹吾
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