尊属殺未遂
最高裁判所 大法廷/昭和48年4月4日/昭和44(あ)916/破棄自判
ひとことで言うと
尊属殺に対して死刑または無期懲役のみを規定する刑法200条は、普通殺を定める刑法199条に比べて著しく不合理な差別的取扱いであり憲法14条に違反するとして無効と判断した。被告人は刑法199条を適用され、懲役2年執行猶予3年の判決を受けた。
判決のポイント
刑法200条の尊属殺規定は、法定刑を死刑または無期懲役に限定する点において、立法目的達成に必要な限度を超える差別的取扱いとして憲法14条1項に違反し無効であるとされた。尊属殺にも刑法199条の規定が適用される。
個別意見
裁判官下田武三は反対意見を提出している(本文では意見内容の詳細は記載されていない)。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:岡原昌男
- 意見:田中二郎
- 意見:下村三郎
- 意見:色川幸太郎
- 意見:大隅健一郎
- 反対意見:下田武三
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