尊属殺未遂

最高裁判所 大法廷/昭和48年4月4日/昭和44(あ)916/破棄自判

ひとことで言うと

尊属殺に対して死刑または無期懲役のみを規定する刑法200条は、普通殺を定める刑法199条に比べて著しく不合理な差別的取扱いであり憲法14条に違反するとして無効と判断した。被告人は刑法199条を適用され、懲役2年執行猶予3年の判決を受けた。

判決のポイント

刑法200条の尊属殺規定は、法定刑を死刑または無期懲役に限定する点において、立法目的達成に必要な限度を超える差別的取扱いとして憲法14条1項に違反し無効であるとされた。尊属殺にも刑法199条の規定が適用される。

個別意見

裁判官下田武三は反対意見を提出している(本文では意見内容の詳細は記載されていない)。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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