尊属殺人
最高裁判所 大法廷/昭和48年4月4日/昭和45(あ)2580/破棄自判
ひとことで言うと
尊属殺人罪(刑法200条)について、最高裁は法定刑を死刑または無期懲役に限定することが憲法14条の平等原則に違反すると判断し、通常殺人罪(刑法199条)を適用すべきとした。被告人に懲役2年6月を言い渡した。
判決のポイント
刑法200条が尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役のみに限定している点は、立法目的達成に必要な限度を超えた不合理な差別的取扱いであり、憲法14条1項に違反して無効である。したがって尊属殺にも刑法199条を適用する。
個別意見
裁判官下田武三が反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:岡原昌男
- 意見:田中二郎
- 意見:下村三郎
- 意見:色川幸太郎
- 意見:大隅健一郎
- 反対意見:下田武三
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