売春防止法違反
最高裁判所 第三小法廷/昭和47年12月12日/昭和46(あ)1351/棄却
ひとことで言うと
売春防止法違反の事件で、最高裁は被告人Aに対する売春防止法13条2項違反の有罪判決を維持した。弁護人の上告は憲法31条違反や法令違反を主張したが、最高裁は上告理由に当たらないと判断し上告を棄却した。
判決のポイント
上告審において、法令違反の主張や事実誤認の指摘は刑訴法405条の上告理由とならないこと、および売春防止法における12条違反を前提とした13条2項違反の成立判断が正当であることを確認した。
個別意見
裁判官田中二郎が反対意見を述べた。詳細な内容は判決文の抜粋に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:田中二郎
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