公職選挙法違反

最高裁判所 第三小法廷/昭和47年3月24日/昭和46(あ)1850/棄却

ひとことで言うと

公職選挙法違反事件において、最高裁判所第三小法廷は上告を棄却した。下級審の判断が維持され、違反行為の成立が確定した。

判決のポイント

公職選挙法違反の事実認定および法令適用について、下級審の判断に違法がないと判断され、上告理由が認められなかった。

個別意見

裁判官田中二郎は反対意見を述べた。具体的な論旨については判決文抜粋に記載されていないため、詳細は判決文全文による確認が必要である。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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