公職選挙法違反
最高裁判所 第三小法廷/昭和47年3月24日/昭和46(あ)1850/棄却
ひとことで言うと
公職選挙法違反事件において、最高裁判所第三小法廷は上告を棄却した。下級審の判断が維持され、違反行為の成立が確定した。
判決のポイント
公職選挙法違反の事実認定および法令適用について、下級審の判断に違法がないと判断され、上告理由が認められなかった。
個別意見
裁判官田中二郎は反対意見を述べた。具体的な論旨については判決文抜粋に記載されていないため、詳細は判決文全文による確認が必要である。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:田中二郎
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