麻薬取締法違反、関税法違反
最高裁判所 第三小法廷/昭和49年12月20日/昭和49(あ)1431/棄却
ひとことで言うと
麻薬取締法違反と関税法違反に問われた事件について、最高裁判所第三小法廷は上告を棄却した。下級審の判断が維持されることとなった。
判決のポイント
麻薬取締法違反および関税法違反事件において、上告理由が最高裁判所の審査基準を満たさないものと判断され、上告が棄却された。
個別意見
裁判官天野武一は個別意見を述べたが、判決文に具体的な論旨は記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:天野武一
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