昭和二三年大阪市条例第七七号行進及び集団示威運動に関する条例違反、道路交通法違反
最高裁判所 第一小法廷/昭和51年4月8日/昭和50(あ)1095/棄却
ひとことで言うと
大阪市の行進・集団示威運動条例違反と道路交通法違反に問われた事件で、最高裁第一小法廷は上告を棄却した。下級審の判断が維持されたもの。
判決のポイント
昭和23年大阪市条例による行進・集団示威運動の規制と道路交通法違反の成立要件および適用について、最高裁は上告を棄却することで下級審判断の妥当性を認めた。
個別意見
裁判官団藤重光による補足意見あり。具体的内容は本文抽出情報では明記されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:団藤重光
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。