尊属傷害致死
最高裁判所 第三小法廷/昭和50年11月28日/昭和50(あ)1283/棄却
ひとことで言うと
尊属傷害致死事件の上告が最高裁第三小法廷で棄却された。原審の判断が維持され、当審における未決勾留日数40日が本刑に算入される。
判決のポイント
尊属傷害致死罪の成立要件及び処罰の当否が争点と考えられる。最高裁は原審判断を妥当と判断し上告を棄却した。
個別意見
裁判官坂本吉勝は反対意見を述べた。具体的論旨は判例情報からは明示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:坂本吉勝
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