尊属傷害致死

最高裁判所 第三小法廷/昭和50年11月28日/昭和50(あ)1283/棄却

ひとことで言うと

尊属傷害致死事件の上告が最高裁第三小法廷で棄却された。原審の判断が維持され、当審における未決勾留日数40日が本刑に算入される。

判決のポイント

尊属傷害致死罪の成立要件及び処罰の当否が争点と考えられる。最高裁は原審判断を妥当と判断し上告を棄却した。

個別意見

裁判官坂本吉勝は反対意見を述べた。具体的論旨は判例情報からは明示されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。