尊属傷害致死
最高裁判所 第一小法廷/昭和50年11月20日/昭和50(あ)48/棄却
ひとことで言うと
刑法205条2項(尊属傷害致死罪)が憲法14条(法の下の平等)に違反するかが争われた。最高裁は同規定が憲法に違反しないとした既判例を変更する理由がないとして、上告を棄却した。
判決のポイント
尊属傷害致死罪に関する刑法205条2項の合憲性について、最高裁は既判例(昭和25年大法廷判決)を引用し、当該規定が憲法14条の法の下の平等に違反するものではないことを確認し、その結論を維持する判断を示した。
個別意見
裁判官団藤重光は反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文の抜粋に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:下田武三
- 反対意見:団藤重光
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