殺人被告事件の上告棄却決定に対する異議申立(標題は特別抗告申立)
最高裁判所 第一小法廷/昭和50年7月10日/昭和50(す)82/棄却
ひとことで言うと
最高裁は、上告棄却決定に対して特別抗告はできないと明確に示した。不服がある場合は、決定に誤りがある場合に限り異議申立ができるという法律の解釈を確認し、本件異議申立は理由がないとして棄却した。
判決のポイント
最高裁の上告棄却決定に対して特別抗告は許されず、決定の内容に誤りがある場合にのみ刑訴法386条2項の異議申立が認められるという上告審手続の制度的限界が確認された。
個別意見
裁判官団藤重光の補足意見があるが、本文に内容は記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:団藤重光
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