覚せい剤取締法違反、関税法違反

最高裁判所 第三小法廷/昭和51年12月17日/昭和51(あ)661/棄却

ひとことで言うと

覚せい剤取締法違反と関税法違反の事件で、被告人が憲法違反を主張して上告したが、最高裁第三小法廷は実質的には単なる法令違反の主張であるとして上告を棄却した。

判決のポイント

上告人は憲法13条、39条、97条、99条違反を主張したが、最高裁は当該主張が実質的には法令違反の再主張であり、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断した。

個別意見

裁判官天野武一と裁判官服部高顯の各意見があるが、本文では具体的な内容が記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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