覚せい剤取締法違反、関税法違反、旅券不実記載、旅券法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反
最高裁判所 第二小法廷/昭和52年12月21日/昭和52(あ)1278/棄却
ひとことで言うと
覚せい剤取締法違反など複数の罪に問われた被告人の上告審。最高裁第二小法廷は原判決を支持し、上告を棄却した。
判決のポイント
覚せい剤取締法違反、関税法違反、旅券不実記載、旅券法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反の各罪に関する法的争点について、最高裁は上告理由が成立しないと判断した。
個別意見
裁判官吉田豊は個別意見を表示したが、判決文に反対意見の具体的論旨は明示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:吉田豊
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