覚せい剤取締法違反
最高裁判所 第一小法廷/昭和53年2月9日/昭和52(あ)1634/
ひとことで言うと
覚せい剤取締法違反事件で、最高裁は原審が認定した未決勾留日数90日のうち87日を本刑に算入することが妥当と判断した。逮捕から判決までの身柄拘束期間を刑期に算入する日数についての判断が争われた。
判決のポイント
未決勾留期間の本刑算入日数の決定について、原審の90日から87日へ修正され、身柄拘束の実質的な算定方法に関する最高裁の判断が示された。
個別意見
裁判官団藤重光が反対意見を述べたが、判決文の記載内容から具体的な反対論旨は抽出できない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:団藤重光
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。