公職選挙法違反
最高裁判所 第三小法廷/昭和56年10月20日/昭和56(あ)1180/棄却
ひとことで言うと
公職選挙法違反事件について、最高裁判所第三小法廷は上告を棄却した。原判決が維持され、被告人の有罪判決が確定した。
判決のポイント
公職選挙法違反の成否について、原審の事実認定と法適用が適切と判断され、上告理由が認められなかった。
個別意見
裁判官伊藤正己が補足意見を述べた。具体的な論旨は判決文から抽出されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:伊藤正己
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