関税法違反

最高裁判所 大法廷/昭和38年6月19日/昭和30(あ)1943/破棄差戻

ひとことで言うと

関税法違反事件で、最高裁大法廷は第一審の没収判決に憲法違反があると判断した。被告人が密輸出目的で購入した洋服生地について、売買契約解除により所有権が第三者に復帰した後、その者に弁明機会を与えずに没収したことが、憲法31条・29条に違反するとした。

判決のポイント

他人に帰属する犯罪関連物件の没収には、その所有者に告知・弁解・防禦の機会を与えることが憲法31条・29条により必須である。また、犯罪に供された物件の没収対象の認定に誤りがある場合も破棄事由となる。

個別意見

裁判官山田作之助の少数意見が存在。奥野健一裁判官の意見は没収判断における所有権判断の基準について述べるもので、結論には同調。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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