公正証書原本不実記載、同行使
最高裁判所 第三小法廷/昭和36年6月20日/昭和34(あ)1610/破棄差戻
ひとことで言うと
住民票が刑法157条の「権利義務に関する公正証書」に該当するかが争われた事件。最高裁は住民票は同条項の公正証書に当たると判断し、原判決を破棄して広島高等裁判所に差し戻した。
判決のポイント
住民登録法による住民票が刑法157条1項の「権利義務に関する公正証書」に該当し、その原本に対する不実記載・行使罪が成立することを確認した。
個別意見
裁判官垂水克己は法律判断には反対せず、破棄後の審理先について一審ではなく原審に差し戻すべき点のみについて意見を付加。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:垂水克己
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