失火
最高裁判所 第三小法廷/昭和46年4月20日/昭和41(あ)165/破棄差戻
ひとことで言うと
失火事件について、最高裁判所第三小法廷は原判決を破棄し、事件を福岡高等裁判所に差し戻した。本判決は失火罪の適用に関する法的判断の再検討を命じるものである。
判決のポイント
失火罪の成立要件もしくは過失の判断基準について、原審の法的判断に誤りがあると判示され、事件が差し戻された。
個別意見
裁判官下村三郎は反対意見を述べた。その具体的な論旨は判決文に明記された内容を超えるため、確認できる範囲では記載できない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:下村三郎
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。