国家公務員法違反

最高裁判所 大法廷/昭和48年4月25日/昭和43(あ)1101/破棄差戻

ひとことで言うと

国家公務員の旅費支給をめぐる事件で、最高裁大法廷は原判決を破棄し福岡高裁に差し戻した。原審が労働慣行に基づく旅費支給を合法と判断したことについて、最高裁は事実認定に疑問を呈し、旅費法との適合性をあらためて審理させることとした。

判決のポイント

旅費法の改正に伴う待遇差を是正するため労使間で成立したとされる運用上の了解が、旅費法違反を構成するか否かが争点。最高裁は関連証言の矛盾を指摘し、事実認定をあらためて検討する必要があると判示した。

個別意見

複数の裁判官が個別意見を述べているが、判決文抜粋では具体的な反対論旨は明記されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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