地方公務員法違反
最高裁判所 第一小法廷/昭和45年7月16日/昭和43(あ)1185/棄却
ひとことで言うと
地方公務員法違反事件で、検察官が原判決を不服として上告した。最高裁第一小法廷は、原判決が憲法28条、18条、31条の解釈を誤ったとの主張は先行する大法廷判決の趣旨に照らして理由がないとして上告を棄却した。
判決のポイント
地方公務員法違反事件において、先行する大法廷判決(昭和39年判決および昭和41年判決)の判例法理に基づき、原判決の憲法解釈が適切であることが確認された。上告人の法令違反の主張は刑訴法405条の上告理由に該当しない。
個別意見
裁判官入江俊郎および裁判官長部謹吾は反対意見を述べたが、判決文には反対意見の具体的内容が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:入江俊郎
- 反対意見:長部謹吾
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